皆様、おはようございます。
祝日ですが、朝からバタバタしています。
これから伊賀市に他業務で出ますが、少し暇があるので暇つぶしにブログを書いています。
ご存知の方もいるかも分からないですが、保管場所申請書と保管場所届出書(軽自動車)に押す印鑑は我々、行政書士の職印を押印すれば申請者からの捺印は省略できるのをご存知でしたか?
通常、その場合は委任状が必要ですが伊賀・名張は委任状不要です。どういうことかというと使用承諾書は認印可能ですから後は・・・・・。想像にお任せします。
いってきます。
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